7 法令
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2013.7    
建築に関わる法令はかなりありますね。といっても用途、規模、構造形式 などでもちろんかわってきますが..。その中枢が 建築基準法で、省令としてそれを補ってい るのが建築基 準法施行令 です。手続き的な事は主に 建築基準法施行規則が司っています。 技術的な細かい基準は主に国土交通省の 告示 に示されています。用途地域、開発許可関係を定めているのは都市計画法 になりますし、具体的な事は 都市計画法施行令,規則などに書かれています。 消防法と 施行令も深く関わってきます。確認申請には 消防同意 が必要なので、我々にはこれも重要な法令になります。附置義務台数なるものを定めている 駐車場法 も影響は大きいです。


2000年4月から『住宅の品質確保 の促進等に関 する法律』(いわゆる品確法)も新たに加わって、法令は ますます多様化、多層化してますね。用途によっては 医療法,旅館業法など幅広く法令を調 べ、基準をクリヤーするように検討しなければなりません。例えば今、手許にある法令集で建築基準法を含む関係法令を数えてみる 52本掲載されてます。ほとんどの関係法令は、建築を規制しているのはその条文の中の一部分のようで す。ただ、その中にも建築の形態,ボリュームに決定的な影響力を持つものもあります。



もちろん、例えば木造2階建住宅程度の計画ならば建 築基準法,同施行令,規則,消防法,各自治体の紛争予防条例 あたりでクリヤーできるでしょう。それでも都市計画区域,準都市計画区域 とそうでないのとでは微妙にかわってきます。斜面地などだと 宅造法の規制 にかかる場合もあります。自治体でさらに細かい規制をかけている場合もありますし、 風致地区 などにかかるとそれなりの手続きが確認前の段階で必要になってくるでしょう。屋根の色、外壁の仕上げ、フェンスの仕上げなどが規制されてきます。金融公庫 を利用するのなら 住 宅金融公庫法なるものに規制されます。住宅でも、規模,構造,大きさ, 地域,敷地形態などで関わってくる関係法令が変わってくる場合がありますね。などにはそういった項目がわりと含まれているものが多いようです。また、住宅 関係では 民法も 関わって来ます。隣地境界線からの離 隔50cmの問題、 目隠し設置の問題 などですがこのあたりは各自治体、確認機関などのホームページで説明されてますのでそちらを良く見ておくといいでしょう。(民法関係は住宅相談大体のとこ ろは建築確認の説明から、用途地域、各種斜線、建ぺい率・容積率などの説明まで解り易く解説してあります。


これ以外にも東京都建築安全条例の よ うに大きな自治体では独自の条例を定めている場合がほとんどです。 車庫関連の項目、高度斜線、接道、特殊建築物用途な ど、多支に渡って細かく定めています。最初にスケッチを起こしてる段階などだと以外と落 としている時もあります。


また、設計者の身分・業務範囲的な事は主に建築士法 に記載されています。建築士の業務・ 責任範囲、設計可能な用途・規模、登録、罰則などです。 設計行為そのものの時にはあまりでてはこないのですが、業務執行の倫理的な問題とか、身分の扱いなどで海外の建築家との比較の時などには必ずといっていい ほどでてきます。
規模が少し大きくなると関係法令も多くなって来ます。全て設計者がチェックできれば理想で しょうが、規模が大きくなってくると関連法規もどの辺までなのかつかみにくいですね。大体は自治体などの建築課で地区担当者が教えてくれたり、マンション などで事前協議にかかる場合は関係各課というようなリストが作成されてる場合がほとんどです。事前協議だと廻るところが多いから当然といえば当然でしょう ね。法令などの詳細は国土交通省のHP、トップページから 国土交通 省>政策・法令.予算・審議会>(3)所管法令、告示・通達一覧を 利用すると便利です。

↓国土交通省のHP
http://www.mlit.go.jp/index.html



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