Home |
確認申請を提出する前
に、多くの自治体では、事前に近隣住民に対して建築計画の説明を義務付けていま
す。建物規模によってかからない場合もありますが、都市計画区域内では、高さ10mを超えるか地上3階建て以上の建築物はかかる場合が多いようです。(自
治体の要綱で確認できます。多くは
『建築紛争の予防と調整の手引き』
というようなタイトルのパンフレットがありま
す。) これにかかる事になるといわゆる 『お知らせ看板』 なるものを設置して近隣の人に建築計画の内容に付いて説明する 事になります。こ の看板を敷地 の見え易いところに設置して、日付け入りで写真を撮りこれを添付して 『標識設置届』 なるものを役所等に提出します。この時には既に近隣説明用の資料 を作っておかなければなりません。多くは、挨拶文,建 築概要,平面図,立面図,日影図などで構成されます。 近隣住民への説明は説明会という形でも個別に訪問する形でもかまいません。説明範囲にかかる近隣住民 に説明が終了したら 報告書 を作成して、また役所等へ提出します。役所にもよるのでしょうが、提出時 に目の前で近隣住民に『○○区役所ですが、○○の計画が出てますが、そちらに説明にいきましたか?』というように確認するところもあります。バックレちゃ うなんてのはできません。以下に簡単に書類の見本をのせておきます 。
もちろん適法に計画してる訳ですから、法的にはなんら問題はありません。おまけにというか、後 で私の 見回したところに5階建てはありました。(少し離れてはいましたが..)ただここに、これから長い間住むという事を考えての判断だったと思います。計画も 見直さなければならないので、その時は大変でしたがそれは後でスムースにすすめるためのステップと思えば、何でもなかったです。この時でも合法的なんだか らと言えた訳ですが、理屈よりも『郷に入らば郷に従え』を選んだ訳です。 戸建ての住宅でもこういう事が起こる訳ですからマンション なんかだと少 しでもこじれると大変な事になってしまいます。近隣対策の専任者なる者が生まれる訳ですね。ところがこういう近隣のいわゆる専門家にもいろいろいるよう で、以前に担当したマンションで近隣に配付する資料が欲しいと言うので必要と思われる図面を渡して、こちらは後は報告書を用意して連絡を待てばいいか、と 思っていたらなかなか連絡もなく、そのうち役所から早く報告書を提出しろと催促を受ける始末。 あわてて、いわゆる専門家に連絡をとってみるとどうもあまり回って無い様子で、現地であう事に して聞 いてみるとほんとに数軒だけおなぐさみに回っただけで、ほとんど手付かずでした。時間も無くなってきてるのでしかたなく所長も巻き添えにして4人でつぶさ に回りました。何のための近隣専門家なんだと、ぶつくさ言いながら。そのうち役所から連絡が来て、状況説明に所長と近隣専門家3人で行きました。 役所の担当者が『まだ、回ってないところは..』と我々に説明したところを確認していると、道路の反 対側とその周囲数軒に付いて尋ねられ、突然、その専門家が『否、そこを回ってないのは作戦なんですよ!』などと爆弾発言したもんだから、まいりました。役 所の担当者も目をまるくしてました。我々にはそんな作戦なんてありませんから、直にまわってないところは回ってなんとか報告書を無事に提出しました。いっ たい何を考えて、役所の担当者の前であんな事、言い出したのかいまだに解りません。あの人はまだ近隣の専門家をやってるのでしょうか。近隣対策の費用をこ ちらが請求したいとこだと思いました。 建てる側の権利を守る法律も、既に住んでる人の権利を守る法律もありますが、出来るだけ法律だけで解 決したくないところですね。頑なに考え過ぎずに、一度でもいいから自分達の事だけでなく反対側に自分がいったらどう感じるだろうか、と考えれば割とスムー スにいくような気がします。 ※ 『建築紛争の予防と調整の手引き』 --こんなタイトルで、多くの自治体では建築指導課に日影専門の係があります。そのようなところで手にはいります。 ※『お知らせ看板』---計画が決まった段階で、敷地に通常2ケ所設置します。90cmx90cm程度の大きさで、計画建物の規模,用 途,構造,工期などが記されてます。 ※『標識設置届』--多く は、お知らせ 看板を設置の写真をこの書類に貼付けて役所へ提出します。この書類の提出から数十日後でないと確認申請は受理されないので、大体その日に提出してしまいま す。 ※『近隣説明会等報告書』--この書式は自治体などでスタイルは異なってますが、記載内容は大体どこも上記に記したような内容です。 |
index back | next |